展示場スタッフSです。
2019年10月より消費税増税に伴い、住宅取得における政府の決定事項をご案内致します。
消費税率引き上げを踏まえた住宅取得対策として、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住に供した場合について、住宅ローン現在の控除期間を現行10年から3年間延長する措置を設けました。
適用年の11年から13年目までの各年の控除限度額は「借入金年末残高(上限4,000万円)の1%」か「建物購入価格(上限4,000万円)の3分の2%」のいずれか小さい額とするという事です。
3月までにご契約が間に合わない方、10月までに引き渡しが出来ない方に朗報ですね。
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